人気ブログランキング | 話題のタグを見る


法律家は悪しき隣人か
H17.10. 4 東京地方裁判所 平成16年(ワ)第3474号 損害賠償請求事件
原告は,第一東京弁護士会に所属する弁護士である(甲1)。
被告は,旅客鉄道事業などを目的とする株式会社である。
(原告の主張)
(1) 本件座席には,以下のとおり種々の欠陥がある。
ア 本件座席は,観光目的で長距離を走る車両の中にあるのに,列車の最後尾にあり後方を向いていて,構造上座席を回転することができない。これは,乗客が列車の進行方向に向かって座るという現在の常識に反するものであり,本件座席の乗客は,3時間近い走行中,絶えず後方に走り去る光景を視野に置かなければならない。
イ 本件座席は,長時間乗車する間,ひな壇状の最低部にあって絶えず後方から見下ろされる状態にあり,しかも足を伸ばすことができない窮屈な席である。
ウ リゾート目的の利用者は必然的に手荷物が多いが,本件座席には利便上も防犯上も通常であれば頭上にあるべき手荷物を置く場所がない。このため,本件座席の乗客は,通路に自分の手荷物を置くことを強いられる結果となる。
エ 本件座席には海岸地帯を長時間走る車両の座席であるにもかかわらず,日差しを遮るカーテンがなく,直射日光を浴びるという環境にある。
(2) 本件車両の欠陥は,嗜好,年齢,体格,価値観の違いに関係なく,ごく常識的,平均的な乗客の要求に反するものである。
(3) 本件契約に基づき,被告は,旅客に対し,旅客の快適な旅行を実現すべき債務を負っていた。しかも,本件契約は,「グリーン料金」と称する特別料金を対価として成立したもので,特別料金の割合は全料金の26.9パーセントに達する。被告は,単に旅客を安全に輸送することにとどまらず,旅行の快適さを売り物にしているからこそ,かかる高率の特別料金の設定をしているのであり,本件車両の設備及び構造の欠陥は,被告のいうサービス次元の問題ではなく,契約の本旨にかかわる問題である。前記のとおり,本件座席は,特別料金を設定しながら通常車両にも劣る設備及び構造上の欠陥があり,また,これは,本件座席を含む1号車の9座席以外の本件車両のほかの座席にはない欠陥である。以上の点からみて,本件座席の提供は,本件契約の本旨に反する不完全履行にほかならない。
(4) 本件座席は,必要不可欠な設備を犠牲にして不要なものを設備し,その結果,利用者の不便,不愉快を顧みない誤った設計思想と独善性に基づくものであり,バブル経済がもたらした誤った豪華思考である。本件座席は,過去に苦情が絶えなかったのに,その問題が解消されておらず,乗客の体調によってはどんな重大結果を招来するか予断を許さない。小事故が看過された結果重大事故が発生することは過去の実例が示すところであって,被害者には小さな事故の原因と防止策を徹底的に追及する責任があり,また,被告には重大な社会的責任を有する会社として,誠実な対応が必要であり,それが本訴提起の意義である。
(5) 原告は,楽しかった年末年始の旅行の最終段階において,一方的に与えられた本件座席において,疾走する列車の最後部の,日よけカーテンや手荷物置場がなく,足を伸ばすこともできない座席に後ろ向きに長時間座らされる肉体的苦痛と,そのことによって理由もなくほかの乗客と差別される精神的屈辱とを強いられた。原告は,本件座席に座らされたことにより,不快感,喪失感に悩まされ,当日は帰宅後も深夜まで目まいに似た不快感で眠れなかった。被告の不完全履行のため原告が受けた精神的損害は追完不可能であるから,本来の給付に替わる慰謝料として請求の趣旨どおりの損害賠償(注:50万円)を求める。
この先生、よほど対応が腹にすえかねたんでしょうか(^^)。当事者欄の弁護士である旨の記載は意味があるかないか。主張書面の記載がこうなっていただけかもしれませんが、法律的には意味のないものとして記載を「被告の顧客」としてもよかったような気がします。
by neon98 | 2005-11-12 07:47 | よしなしごと
<< 歴史をどう教えよう? これはすごい論文だ(完結編)-... >>

法律Blogよりも奥深いよしなしごとを目指して

by neon98
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31