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外国税額控除についての最高裁判決
外国税額控除についての最高裁判決が注目を集めている。Tax Lawyerではないのでやや抽象論のコメントに終わってしまうけれど、この判決の射程をどのようにとらえるのがいいのか、困惑してしまう。
本件取引は,全体としてみれば,本来は外国法人が負担すべき外国法人税について我が国の銀行である被上告人が対価を得て引き受け,その負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用して国内で納付すべき法人税額を減らすことによって免れ,最終的に利益を得ようとするものであるということができる。これは,我が国の外国税額控除制度をその本来の趣旨目的から著しく逸脱する態様で利用して納税を免れ,我が国において納付されるべき法人税額を減少させた上,この免れた税額を原資とする利益を取引関係者が享受するために,取引自体によっては外国法人税を負担すれば損失が生ずるだけであるという本件取引をあえて行うというものであって,我が国ひいては我が国の納税者の負担の下に取引関係者の利益を図るものというほかない。そうすると,本件取引に基づいて生じた所得に対する外国法人税を法人税法69条の定める外国税額控除の対象とすることは,外国税額控除制度を濫用するものであり,さらには,税負担の公平を著しく害するものとして許されないというべきである。
企業がコストとして租税を軽減するための工夫をすること自体は正当な目的というべきで、問題は租税法の文言・立法趣旨からして「著しく逸脱」するものかどうかという点にあるはずだ。外国税額控除という制度が最高裁のいうように、「同一の所得に対する国際的二重課税を排斥し,かつ,事業活動に対する税制の中立性を確保しようとする政策目的に基づく制度」と位置づけるのであれば、もっとも租税が安くなる手法を選択し、法形式と実態が合致した取引を実行し、現実に外国において租税を負担している以上は容易にその法形式を否定すべきではないのではあるまいか。私には高裁での以下の要旨の方が説得的なように思われる。
(1) 本件取引の経済的目的は,C社及びB社にとっては,C社からB社へより低いコストで資金を移動させるため,被上告人を介することにより,その外国税額控除の余裕枠を利用してクック諸島における源泉税の負担を軽減することにあり,被上告人にとっては,外国税額控除の余裕枠を提供し,利得を得ることにあるのである。このような経済的目的に基づいて当事者の選択した法律関係が真実の法律関係ではないとして,本件取引を仮装行為であるということはできない。
 (2) 被上告人は,金融機関の業務の一環として,B社への投資の総合的コストを低下させたいというC社の意図を認識した上で,自らの外国税額控除の余裕枠を利用して,よりコストの低い金融を提供し,その対価を得る取引を行ったものと解することができ,これが事業目的のない不自然な取引であると断ずることはできない。したがって,本件取引が外国税額控除の制度を濫用したものであるということはできない。
租税という分野においては比較的容易に実質論が重視されやすいのだろうが、国益という観点からみて税収のみを考慮すれば足りるという問題ではないように思う。節税以外に重要な取引上の目的がみあたらない場合に法形式が無視されやすいということはよく言われるけれども、そのことのみをもって法形式が無視されるとした場合に法の予見可能性という部分は著しく損なわれることになる。

本件においては、手数料<外国税額という構図にあり、不自然な取引であるという認定がなされたのだろうか。この判決の射程は広く解釈されるべきではないと思う。金融の世界におけるコストには当然租税も含むと考えるべきであり、「租税回避目的」というキーワードのみで判断がなされないように慎重な対応をしていただきたい。
by neon98 | 2005-12-21 04:33 | LEGAL(General)
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